ちょっと前から小耳には挟んでたんですが、たけくまセンセのところで取り上げられてましたのでウチでもピックアップ。
とは言ってもアウトラインはたけくまセンセのところを参照ということで、あとは自分の思うところをつらつらと書いてみます。
やっぱりというか、まずこの件で気になるのは二次創作(いわゆるパロもの)について。非親告罪化の話は海賊版対策として出てきたようですが、海賊版と二次創作を条文上切り分け出来るのかというと非常に難しいのではないかと思っています。勿論実際のブツを見れば、丸パクの「海賊版」とモチーフを借りながらもあくまで別個の創作物である「二次創作」には歴然とした違いが存在するわけですが、法解釈の舞台に乗せられた時には同列に扱われる可能性もあるわけです。
知的創造サイクル専門調査会でも被親告罪化の問題点として下記のように指摘されていますが、
他人の著作物をコピーするような行為は、「他人の土地に入り込んでいる」という場合と同様に、客観的には「了解を得ているかどうか」が不明であるし、仮に了解を得ていないとしても、権利者が「まあいいや」と思っている場合には問題ない。
(※ 親告罪を採用している理由:「著作権テキスト(平成18年度)」文化庁)
被親告罪化はこの線引きを当事者以外が行うことになる、という点で非常に危険ではないかというのが個人的な考えです。
その反面、ヤフオクを見てるとフィギュア・ガレキ系の海賊版が堂々と出品されまくっていて、それはそれで「何とかしろよ」と思ったりもするわけですが…。ただそれに関しても、被親告罪化という方向ではなくて告発の期限を延長する等、あくまで関係者を主体にその負担を軽減するような方策を考えるべきなんではないかと思います。
まあ著作権そのものについては(極論すぎるきらいはあるけど)山形氏の意見に大いに頷いてるというのが自分の立ち位置ですが、その辺は別の機会にでも。
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