著作権法関連:パブコメ出しました
とりあえずこんな感じで。何かの参考になれば幸いです。
(11/11追記)
〆切は11/15です。出そうという方はお早めにどうぞ。
パブコメジェネレータも公開になってますので、「難しいなぁ」と思われてる方もとっつきやすくなってます。
私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
- 103ページ:「第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の項目について
現在の著作権法では、違法アップロードについて「送信可能化権」で既に規制が可能な状態となっており、違法アップローダに対する規制が適正に行われていればダウンロードを違法化する必要はない。ダウンロードの違法化はネット利用者に多大なリスクを押し付けるものであるため、反対である。 - 105ページ:「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
この案では対象を「録音録画に限定する」としているが、出版業界等からも対象に含めるよう要望が出されており、これらを無制限に取り込んでいけば最終的には「ネットのコンテンツは全てダウンロード禁止」ということにもなりかねない。これはネットの存在そのものを否定するものである。
また、ネット利用者全てが十分な法的知識を持っているわけではなく、ダウンロードしたコンテンツを保有しているというだけで「違法なコンテンツを持っているので訴訟するが、嫌なら和解金を払え」といった脅迫・詐欺行為が行われる可能性が十分にある。
さらに、違法サイトかどうかについて、特に海外のサイトまで含めるとその識別を行うことは絶対不可能であり、ネット利用者が不当に多大な法的リスクを負うことになる。
以上の理由により、ダウンロードの違法化には反対である。 - 97ページ:第1節 私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について
そもそも、私的録音録画補償金制度の見直しを主目的として始められたはずの「文化審議会著作権分科会」において、なぜ「著作権法第30条の適用範囲の見直し」といった不可解な結論が出されたのか、この報告書ではその経緯が全く説明されていない。そのような観点からも、今回の結論は全くのナンセンスであると考える。
法制問題小委員会中間まとめに関する意見
- 18ページ:「2 親告罪の範囲の見直しについて」の項目について
「捜査実務の現状等」の項を見る限り、捜査の実態においては親告罪であることがほとんど障害にはなっておらず、現状の法制下においても1999年の「ポケモン同人誌事件」のような行き過ぎた捜査があったことを考え合わせると、著作権法違反は非親告罪化すべきではない。
一方、著作権者が自分の著作物をどう取り扱うかのスタンスは様々であり、非親告罪化はいわば第三者が著作権者からその著作物に対するコントロールを取り上げることと等しい。これは著作権法が謳う「著作権の保護」とは相容れないものである。 - 42ページ:「3 ネットオークション等関係」の項目について
主に絵画等の美術品を念頭に置いた議論のようだが、他の創作物・商品についても影響のある問題であり、制限が必要かどうかについてはネットオークション利用者への影響も考慮した上で慎重な議論が必要だと思われる。
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