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2008.03.25

児ポ法関連(3/24)

雑種路線でいこう:児ポ法改正では親告罪として単純所持や創作の違法化を
捜査権の濫用防止は盛り込んでほしいところですね。親告罪化に関してもそれなりに現実的な落としどころかなという気はします。

マンガ論争勃発のサイト
日本ユニセフ協会の中の人へのインタビュー連載中です。個人的には「これは根拠なさすぎだろ常考」とか思ったりするわけですが…。

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2008.03.21

児ポ法関連(3/21)

関連リンク紹介です。

コデラノブログ:MIAUでも動きます
先日MIAUから出された公開質問への経緯について。確かにこの方面でいろんな人のコンセンサス取るのはなかなか難しいよねという気はします。それだけにこういった形の動きが出てきたのは良いことだと思っています。
「なんで単純所持に触れないんだ」という意見もあるみたいですが、二次規制以上に取り扱いの難しい問題なのでいろいろ考え中なのでは…ということかと。

児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施
なるほど、犯罪者がいなければ作っちゃえばいいということですか。イラク戦争の時と同じ冤罪の図式がここでも見て取れるんですが…。
これで公判を維持できるとは思えないんだがどうなんですかね。

崎山伸夫のBlog:お知らせ: 「児童ポルノ問題」カテゴリを作りました
とのことです。海外での現状も解説されていて参考になります。

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2008.03.18

引き続き児ポ関連

リンク紹介のみですが続き。

風のはて:日本ユニセフ協会の掲載したクエール文書の気持ち悪さについて
これはひどい改竄ですね(;´Д`)
原文がどこかで手に入らないかなぁ。入手方法をご存知の方はぜひ教えて下さい。

「準児童ポルノ」に関する公開質問
MIAUからは日本ユニセフ協会宛に質問状を出したとのこと。
俺のメル凸はシカトしてもまあアレですが、果たしてどうなりますか。
あとはニュースで紹介された各発起人宛にも出してみた方が良さそうですが…

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2008.03.17

児ポ法関連

ちょっと日本ユニセフ協会にメル凸したりしてますが、ナシのつぶてっぽい(;´Д`)
森山氏にも7年ぶりぐらいでメル凸してみようかなぁ。

ということでいくつか関連リンク紹介。

雑種路線でいこう:高めのボールで思う壺 - 今回はユニセフ協会の作戦勝ち
確かに脊髄反射的な部分があることも否定できませんが、1999年当時からあちらの主張してることは変わってないと思いますので、反対するとこはきちんと反対しとかないと。
年齢定義については確かに検討してほしいですね。少年法との関連もありますし。

小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険
小寺氏のコラムきました。そして

これは、暴力的な表現を見た子供が、そのまま暴力的になるわけではないということと同じである。もしそうなら、1980年代に「北斗の拳」に夢中になった今の30代は、最終核戦争を起こしていなければならない。
この一節でちょっとワロタ。


Wikipediaから「退廃芸術」の項
今回の話は文化的ホロコーストの側面もあると思っていますので、一応参考にということで。

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2008.03.12

はい、また二次元規制きましたー

アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同

(2)被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化──するよう、現行法の改正を含めて政府・国会に要望する。
「二次元キャラにも人権を認めろ!」こうですか?わかりません! ※児ポ法制定の経緯から考えるとそういうことになりますが何か。

まず大前提として、正式名称児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律より

第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
の規定に則ってこのような動きは国民の権利への不当な侵害であるとして、断固反対の立場であることを表明しておきます。

森山眞弓氏も発起人に名を連ねているようですので、1999年の施行当時あたりの話はメインサイトの方で以前まとめたものを参照ください。
注目ポイントはここ。

自社さ案は、例示として「絵」を掲げていましたが、実在しない架空の児童を描写したポルノコミックのようなものが児童ポルノに該当するといった誤解を生ずるおそれがありましたので、この法律では例示から落としています。
森山氏は結局この話を反故にしてしまったわけでこの裏切り者めとか思ったりもするのですが、シーファー米大使の件やら(明らかによく分かってない)福田首相の予算委員会での発言やらが運動を後押しするような形になってしまってるんでしょうね。(議事の詳細ははてな匿名ダイアリーを参考に)
児ポ法の施行以降はゾーニングもかなり厳密に行われている(100%を求めるのはいくら何でも無理だろ常考…)と感じますし、必要以上に法規制を厳しくする事には(体感治安=プラシーボ効果以外)何のメリットもないということを関係者には認識して頂きたいと思います。
今後の動きも予断を許しませんが、法務サイドではそれなりに良識のある判断が行われる事を希望しておきます。(その辺の一端は荻上チキ氏のBlogも参考に)
また、反対署名等の動きがあれば出来る範囲で協力していきたいと思います。

その他関連しそうなリンク
日本ユニセフ協会について

メディアの影響について(強力効果論と限定効果論)

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