児ポ法関連についてとりあえず
審議入りということでちまちまと情報集めしてますが、まずは保坂議員の記事を読んで唖然。
(「Santa Fe」について)与党提案者の葉梨議員は、「内容を見ていないからわからないが」と前置きしながら、児童ポルノの要件を満たしているのであれば、「1年以内に処分された方がいいと思う」と述べた。まずは見ろよ。
葉梨議員は自党の改定案を潰したいとしか思えない発言連発で、マジでそう思ってるんだとしたら危険極まりないことだと思います。
あとはちょっと個人的に思うところを。
この議論の中では
1)子供がエロコンテンツの製作に関わること
2)子供がエロコンテンツを見ること
3)大人が(子供)エロコンテンツを見ること
4)大人が(大人)エロコンテンツを見ること
が(意図的にかどうか分かりませんが)混同して語られることが少なくありません。
1)に関しては現行法でもカバーされていますし、2)についても各種のゾーニングはそれなりに有効に機能していると思います。基本的にはこの法律とは別個の問題ですが。4)については言うまでもなく対象外。
ということで問題は3)なわけですが、現行法を含めて線引きがきわめて曖昧かつ広範囲すぎるのが結局のところ問題なんじゃないでしょうか。アメリカの連邦法でも所謂「3号ポルノ」に相当する規定はないという話も聞きますし、恣意的な運用を制限するためにも定義は厳密にしておく必要があると考えます。
それより何より、もっと重大な問題であるはずの「児童売春」についてまともな議論がされていないような気がするのは何なんだろうなと思っていたりするわけですが…。これも東南アジアあたりのガチで「児童売春」な状況と日本での「援交」とは原因も対処も違ってくるはずなんだけど、その辺はちゃんと話し合われているんでしょうかね?
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