嫌煙ファシストの件
「たくさんのふしぎ」2010年2月号販売中止に(その1)
多くは語りませんが、こうやって「子供をダシに」もっと言うなら「子供を人質にして」自分の言いたいことを言う輩はこれからも現れるんだろうなという気がします。嫌煙厨は死ねよ。
「たくさんのふしぎ」2010年2月号販売中止に(その1)
多くは語りませんが、こうやって「子供をダシに」もっと言うなら「子供を人質にして」自分の言いたいことを言う輩はこれからも現れるんだろうなという気がします。嫌煙厨は死ねよ。
「第28期東京都青少年問題協議会答申素案についての意見募集」について、下記のような内容でとりあえず出してみました。募集は10日までとのことなので、何かの参考にでもなれば。
基本的に2章の内容についてがメインになります。
「(1)児童ポルノを所持し楽しむ事が「自由」とされていることにより児童ポルノがインターネット上等において蔓延していることについて」
単純所持の処罰化について、そもそも「何を『児童ポルノ』とするのか」といった定義に関して未だ議論が続いている状態であり、所持についても「意図せざる所持」の「意図」を客観的に定義できない以上、処罰化とすることには反対である。
「(3)児童の性的行為などを描写した漫画等が自由に販売等されていることについて」について
「このような漫画を楽しむことを認めることで子供に対する性犯罪の抑止が図られている」という主張については「明確な根拠が示されていない」としながら「児童を性の対象とする風潮が助長される」と活論づけているのは論理の一貫性を欠いており、いわば欺瞞である。
続いて同項にてソフ倫自主規制について取り上げているが、これは同項とは直接関連しない問題であり、意図的な混同を図ったものであって看過する事は出来ない。(※この自主規制の元となったゲームはいわゆる「児童ポルノ」ではなかったこともここで申し添えておく)
成人がこういった作品を入手する事は(少なくとも政治的なレイヤーでは)制限されるべきではないし、具体的個人の人権を毀損するものでない以上は表現の自由・思想信条の自由の範囲内であると考える。
総務省の調査結果もよく引用されるが、調査方法等に問題があるため必ずしも実勢を反映しているとは言い難い。
また、「児童を性的対象とする漫画等は、児童を性の対象として取り扱う、つまり児童を性的に搾取し、虐待する事を是認する表現である点では、実在の児童を被写体とした児童ポルノと違いがない」としているが、最大の相違点があるのはまさにこの点、「実在の児童が被写体として存在するか否か」ではないのか。前段でも述べた通り、具体的個人の人権の毀損を伴わない行為に対して重罰を科すことが一体誰を、何を守る事になるのか、今一度再考すべきである。
(補足)
本答申案以外にも協議会の議事録を目にする機会があったが、ここでいわれる「有害図書」の愛好者を精神病患者呼ばわりするなど人権無視・人権軽視ともとれる発言が散見された。このような輩に人権をめぐる繊細な議論が出来るとは到底考えられず、改めて一からきちんと議論し直すべきではないか。
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